教えて!しごとの先生
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個人開業の歯科医院に勤めている者です。 入社した時から残業代が何度計算してもあっていません。

個人開業の歯科医院に勤めている者です。 入社した時から残業代が何度計算してもあっていません。厚生労働省ホームページにある時間外労働(割増賃金)の計算方法を用いて計算したところ、実際貰うはずの残業代の3分の1しか頂いておりません。 経理は院長先生の奥様がやっています。税理士さんと相談しながら経理など色々やっていると以前伺いましたが税理士さんは時間外労働の賃金の計算には関わらないのでしょうか。 また、残業代の計算方法について奥様に直接聞こうと思いましたが絶対嫌われると思います。穏便に聞く方法などありますでしょうか?

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