教えて!しごとの先生
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只今、育休中です。現在育休手当てをもらっています。 子供の誕生日が今年の9月10日です。この場合、9月9日までに復職すれ…

只今、育休中です。現在育休手当てをもらっています。 子供の誕生日が今年の9月10日です。この場合、9月9日までに復職すれば写真にあるとおりの209979円をもらえますよね。職場が15日締めで、丁度16日が月曜日なので16日に復帰したいと考えています。 この場合、子供は一才の誕生日を過ぎています。一才の誕生日の時には一緒にいたいと考えています。この10日~15日は無給でも構わないのですが、育休終了後の209979円は貰えなくなりますか??それか減額されるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。 やはり満額貰おうとするなら、9日に復帰するしかないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 大丈夫です。 ただし、 「無給欠勤」の場合は、 企業側の「査定/人事考課」等に影響して、 ・賞与 ・定期昇給 等に、 影響を与える可能性が有りますので、 この点は、気を付ける必要が有るでしょう。 (※) 有給休暇を取得した場合は、 前述の影響が無いことが多いです。

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