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現在 就労継続支援a型に通っていますが 月に一度の診察があり 休みを取れずに時間を変えて貰っていますが 休みはいただけないものですか 有休はありません
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就労継続支援A型事業所での就労については、労働基準法が適用されないため、有給休暇の権利はありません。しかし、月に一度の診察のために休暇を取ることは合理的な配慮と考えられます。 事業所に以下のようなことを伝えてみることをお勧めします。 ・月に一度の診察は健康管理上必要不可欠なものであること ・診察時間を変更するのは負担が大きいこと ・診察のための短時間の休暇を認めてほしいこと 事業所としても、障害者の方の健康管理を考慮する必要があります。上手く交渉していけば、診察時の短時間休暇を認めてもらえる可能性はあります。状況を改善するため、粘り強く働きかけていくことが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
労働基準法によれば、全ての労働者は年間10日以上の有給休暇を取得する権利があります。しかし、就労継続支援A型は就労の場ではなく、障害者の社会参加を支援するための施設であるため、労働基準法の適用はありません。診察日については、施設の方針やスケジュールによる部分もあるため、具体的な対応は施設のスタッフと相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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