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民泊を始めるにあたり消防署に事前相談をして必要な消防設備を確認しました。私の場合には必要な設備として、消火器と自動火災報知設備が必要と確認できましたが、火災報知機については特定小規模施設用自動火災報知設備を設置すればいいことになりました。 その機器を調達するために近隣のいわゆる防災屋さん6~7か所に連絡して、販売してもらえるか確認したのですが、半数近くの防災屋さんで特定小規模施設用自動火災報知設備の設置については消防設備士の資格が必要ですよと言われました。 この機器の設置に関しては消防設備士の資格が不要というのは周知の事実だと思いますが、ましてやプロである防災屋さんが知らないはずがないと思います。 私が連絡した中で資格が必要ですよと言われたのは、防災屋さん側で仕事を取りたいためのような印象を持ったのですが、どう思いますか? 民泊の規模が大きくて中継器などが必要になるケースでは消防設備士の資格が必要な場合もあるのだと思いますが、必要な機器は5台だけと伝えたうえで、当然のごとく資格が必要といわれたのでとても違和感がありました。
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資格は不要なので、アマゾン辺りから購入しても良いと思います。 問題なのは、旅館業法の申請かも知れませんね。
防災屋です。 正直、特定小規模用自動火災報知設備ってなかなかやるものでもないので法令改正したの知らないのかも。 法令改正で消防設備士が設置工事しなくてもよいのでリフォームしたときに電気屋さんor電気屋さんでやっちゃうことが多いので。 もちろん法改正の時はちゃんと話聞いて覚えても実際に問い合わせとかなかなかないですからね。笑 で、一応 消防設備士が設置するのが望ましいとメーカーさんは言ってますが取り付けはちゃんと説明書に書いてあるとおりにすればだれでもokです。 ただここからが重要。 防火対象物の使用開始届を出すので、その後は半年に1回の法令で決められた消防設備点検を行わなければいけません。 今回の場合は消火器と特定小規模施設用自動火災報知設備。 これは有資格者、つまり消防設備士が行わなければなりません。 なので本当のこというと防災屋さんに工事から点検まで丸投げしちゃうのが1番楽っちゃ楽。 設置届から帰ってきた書類の整理、今後の点検まで面倒見てくれると思うので。 そこはまあ、好みだと思いますのでご検討ください。
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法上不要かと思いますが 所轄消防署にご相談ください。 確かに特定小規模施設用自動火災報知設備に関しては連動発報させられる場合、受信機などの設備も不要で消防設備士などの資格は不要です。下記の資料をご参考ください。設置届の記載例も消防設備士の欄に斜線が引いてあります。 https://www.kaho.or.jp/pages/jikaho/docs/poster/poster-kominka.pdf https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/shido/documents/settikisairei.pdf しかし冒頭でお伝えいたしました通り、所轄消防所によっては必要であったり、規模によっては消防設備士による工事が必要になる場合もあります。 防災業者としてはその点を全て含め必要になる可能性があるため、そのように回答して請け負いたいという目論見はあるかも知れません。 消火器と自動火災報知設備が必要とのことでしたが、誘導灯設備は不要でしたでしょうか。消防署も一度で完璧な回答をするとは限らず、後から必要と言われる事例もあります。 また、消火器及び誘導灯設備の設置届には消防設備士の記載が必要になります。 以上を踏まえ、改めて所轄消防署及び防災業者にご相談いただければと思います。
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