まず、民事上手続きとして就業規則は労働者に周知していなければ効果がありません 続いて、大阪事業所所属の労働者数が常時10人未満であれば就業規則を労働基準監督署に届け出る義務はありません(出してもいいです)が、常時10人以上なら労働基準監督署に届け出なければ労働基準法違反です
原則として、東京事業所の就業規則を大阪事業所に適用することは可能です。ただし、大阪事業所でも労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。提出しないと、大阪事業所は東京事業所の就業規則を適用できない可能性があります。法律により、就業規則は労働基準監督署に提出することが義務付けられています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
就業規則は原則として事業場単位で定められるものですが、同一の使用者が運営する複数の事業場に対して、統一的な就業規則を適用することは可能です。ただし、その場合でも各事業場ごとに所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出る必要があります。 つまり、東京事業所の就業規則を大阪事業所にも適用することは可能ですが、大阪事業所でも労働基準監督署に就業規則を届け出ていない場合は、東京事業所の就業規則を適用することはできません。各事業場で就業規則を届け出ることが義務付けられているためです。 したがって、大阪事業所に東京事業所の就業規則を適用するためには、大阪事業所でも所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出る必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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