教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

扶養から外れるタイミングについて質問です。 パートで働いています。 今まで年収130万以内の扶養で働いていました…

扶養から外れるタイミングについて質問です。 パートで働いています。 今まで年収130万以内の扶養で働いていましたが、 今月より勤務時間増やして月の手取り10万8000円を超えました。この場合今月から旦那の扶養から外れ、今の職場の社会保険に入る手続きしないといけないのでしょうか? 会社の給料明細では何も控除されていないです。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

435閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    色々疑問点が有るんですが、先に回答を申し上げますと、今月、仮に基準を超えたとしても控除が開始されるのは再来月からです。 と言うのは、社保の加入基準に該当しても、それが単月ならまだ該当したとは判定されず、2か月連続して初めて「該当した」って事になる規定なんですよ。そして、それを根拠に3か月目の1日付けを以て加入する手続きが開始されるんですよ。 その間、旦那さんからの保険証を返したり、それで社保の脱退証を貰ったり、って言う準備的な手続きを来月辺りから開始するように、貴社の管理部門から多分言ってくると思いますよ。 ただ、108,000円超えと言う金額はちょっと微妙なんですよ。 その前に社保の加入基準って会社の規模で異なるんですが、貴社は101人以上ですか?それとも100人以下ですか? 前者なら基準は月収88,000円以上、且つ週20時間以上の「両方」に2か月以上該当する事で、後者なら月収108,334円以上(年換算130万円)か、又は週30時間の、今度は「どちらか」に2か月連続で該当する事で対象者となるんですよ。 でも、今まで前者の2つを超えておいでだったなら、規模は100人以下なのかも知れませんね。 それでもその額、つまり108,334円を超えているかが問題になるんですよ。超えてなければ大丈夫ですよ。 更にここで1つの情報ですが、100人以下の企業のうち、51人超100人以下の所では今年10月1日より前者の基準に移行する事が決まってるんですね。 ですので、それに該当する場合はそちらにもご注意下さいね。

  • 雇用契約変更して勤務時間を増やして10.8万円超えたのでしたら、基本的にはそのタイミングで健保に手続き必要です。 健保によって◯ヶ月超えた場合などありますので、確認されて下さい。 勤務先の社保加入条件を満たしていたら社保加入、満たしていなければ国保及び国民年金になります。

    続きを読む
  • 《今月より勤務時間増やして月の手取り10万8000円を超えました。》 これが、雇用契約書の変更をして月額108333円を越える事が確定したのであればその時点でご主人の社会保険扶養から外れる手続きをしてご自身での社会保険加入になるかと思いますが、雇用契約書による変更でなければご主人の加入する健康保険組合の○○ヶ月越えたら扶養認定を外れる等の規定を越えた段階で扶養から外れる事になるのではないでしょうか。 ご自身の社会保険加入は会社で確認された方がいいと思います。

    続きを読む
  • 年収ベースで考えて130万を超えるのであれば翌年から外れるわけで、今ではないです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる