解決済み
扶養から外れるタイミングについて質問です。 パートで働いています。 今まで年収130万以内の扶養で働いていましたが、 今月より勤務時間増やして月の手取り10万8000円を超えました。この場合今月から旦那の扶養から外れ、今の職場の社会保険に入る手続きしないといけないのでしょうか? 会社の給料明細では何も控除されていないです。 よろしくお願いいたします。
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色々疑問点が有るんですが、先に回答を申し上げますと、今月、仮に基準を超えたとしても控除が開始されるのは再来月からです。 と言うのは、社保の加入基準に該当しても、それが単月ならまだ該当したとは判定されず、2か月連続して初めて「該当した」って事になる規定なんですよ。そして、それを根拠に3か月目の1日付けを以て加入する手続きが開始されるんですよ。 その間、旦那さんからの保険証を返したり、それで社保の脱退証を貰ったり、って言う準備的な手続きを来月辺りから開始するように、貴社の管理部門から多分言ってくると思いますよ。 ただ、108,000円超えと言う金額はちょっと微妙なんですよ。 その前に社保の加入基準って会社の規模で異なるんですが、貴社は101人以上ですか?それとも100人以下ですか? 前者なら基準は月収88,000円以上、且つ週20時間以上の「両方」に2か月以上該当する事で、後者なら月収108,334円以上(年換算130万円)か、又は週30時間の、今度は「どちらか」に2か月連続で該当する事で対象者となるんですよ。 でも、今まで前者の2つを超えておいでだったなら、規模は100人以下なのかも知れませんね。 それでもその額、つまり108,334円を超えているかが問題になるんですよ。超えてなければ大丈夫ですよ。 更にここで1つの情報ですが、100人以下の企業のうち、51人超100人以下の所では今年10月1日より前者の基準に移行する事が決まってるんですね。 ですので、それに該当する場合はそちらにもご注意下さいね。
雇用契約変更して勤務時間を増やして10.8万円超えたのでしたら、基本的にはそのタイミングで健保に手続き必要です。 健保によって◯ヶ月超えた場合などありますので、確認されて下さい。 勤務先の社保加入条件を満たしていたら社保加入、満たしていなければ国保及び国民年金になります。
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