有給休暇の取得については、労働基準法第39条で規定されています。 ・年次有給休暇は、労働者が請求した時季に与えなければならない ・使用者は、労働者の請求した時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合でなければ、他の時季に与えることはできない つまり、原則として労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければならず、会社側の都合で一方的に拒否することはできません。ただし、事業運営に重大な支障がある場合に限り、時季変更は認められています。 従って、会社側が適切な理由なく有給休暇の請求を拒否した場合、労働基準法違反となる可能性があります。状況次第では、労働基準監督署に相談するのも一つの選択肢です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
労働基準法では、有給休暇の取得は労働者の権利とされています。ただし、取得日は労働者が指定することが原則ですが、業務上著しい支障が生じる場合は、使用日を変更することが可能です。振替休日については、会社の規定や労使協定によります。却下の理由を確認し、不明な点は労働基準監督署に相談すると良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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