解決済み
復職後の時短勤務について。 保育士をしていて、来月第一子が生まれます。産前休暇に入る前に園長から「人手不足のため、4月1日復帰を目指してほしい、時短勤務でも8時間、早番、遅番、土曜番をやって貰わないと回らない」と言われました。 それに関しては「保活や入園先の慣れ保育の状況もあるので、わかり次第すぐに連絡します」と答えてあります。 ですが、先ほど園長からLINEがあり「4月1日復帰でないと困るから、お子さんの入園式や行事が被る場合は旦那さんに出てもらって欲しい、時短勤務も取らせられない」と言われました。 子どもが好きで保育士をしているのに、自分の子どもの入園式に出られないって何? 入園式に出られないってことは、慣れ保育もするなって事? 時短勤務取得拒否って労基違法じゃないの? マイホームを購入しているから、私も正社員で稼がなくちゃいけない。 でも、こんな条件で職場復帰なんて……… と頭の中がぐるぐるしていて、まだ返信していません。 皆さんなら、どう対応しますか? また時短勤務取得拒否は労基違反にならないのでしょうか?
以前は職員が足りていたので、育休1年間丸々取っている職員がいましたし、6時間の時短、早番、遅番、土曜番なしで復帰していました。 私は2年前から「妊活をしたいこと、育休後は仕事に復帰したいこと」を職員面談で園長に伝えていたし、それを知った上で人員確保が出来ていないのは園長の責任だと思うので、なぜこんな無理難題を押し付けられているのだろうと疑問でしかありません。 私としては、育休を一年取れない事、フルタイムでの復帰・早番・遅番・土曜番については、条件を飲んでも良いと思っています。 その代わり、自分の子どもの入園式に出る・慣れ保育くらいは園長側に飲んでもらいたいと思っています。 こんな事したくないですが、わざと保活失敗して復帰時期を遅らせるのも一つの手なのかな……と思い始めています。
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労働基準法違反にはなりませんが、育児介護休業法第23条違反にはなり得ます。 https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/library/yamanashi-roudoukyoku/kintoushitsu/kintousekoujoukyou6.pdf
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