教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私の手首にはワンポイントのタトゥーが入っているのですが、面接時や、バイト初日に確認を取っています。

私の手首にはワンポイントのタトゥーが入っているのですが、面接時や、バイト初日に確認を取っています。その際キッチンなのでお客さんから見えることは無いから、隠さなくても大丈夫かなという事は伝えられてます。 何年か経って、タトゥーを隠さなかったことの始末書を書けと言われました。 なので上記に書いたことと「知らなかったので就業規則書を見せて欲しい」と言ったところ 「無い」と言われました。 服務規律がない(明記されてない)ものを 罰則として始末書扱いにされるのは抵抗があり拒否しました。 こういった事でも、会社側が書かせる効力は持っているのでしょうか。 タトゥーについてのクレームが入ったとかでは無いです。

補足

回答くださった皆様、ありがとうございました。 どれも参考になるアンサーばかりでしたが特に1番知りたかったことを簡易的に回答して下さった方をベストアンサーに選ばせて頂きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則に 「タトゥーを隠すこと」 って文言がないと隠す必要はありません。 また、処分についても就業規則に明記されてないといけないので 今回の場合は従わなくてもいいですよ。 ただ、そういう会社は何をしてくるかわからないので注意してください。 言った・言わない・やった・やってないになるので自己防衛のために 証拠をとることをおすすめします。 ちなみに従業員何名かな? 確か10名こえると就業規則が必ず必要だよ。 んで、従業員全員が見えるところに置いて、 いつでも見れるようにしないと違反になります。

  • 中間管理職が上役に何か言われた場合を想定しての保険…とかね。 ご機嫌取りと言うか何と言うか…先回りして言い訳を考えている…なんて。 ィャ、俺は言ったんスよ?! ィャ、俺何も悪く無いっス! …とか言える様に。 先輩・上司にだけ媚びて、後輩・部下にはパシリ以上の価値を認めない様な奴…なんてね。

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  • 始末書は懲罰ですので、懲戒規定に則って行われないとなりません。 また、労働契約法第十五条では 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 とありますので、社会通念上当たり前だってレベルでない無効です。

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    なるほど:1

  • タトゥーが禁止の職場でないわけですから始末書 書く理由はありません

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