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老人ホームの不正の内部通報について。 不正の内部通報の場合、必要な範囲で個人情報を施設長の許可なく行政に提供することは構…

老人ホームの不正の内部通報について。 不正の内部通報の場合、必要な範囲で個人情報を施設長の許可なく行政に提供することは構いませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    提供してかまいませんが、内部通報の扱われ方によっては貴方が情報流失の責任を取らされる可能性があることは忘れない方が良いと思います。 https://www.roudoumondai.com/qa/discipline/whistleblowing.html

  • 老人ホームは何の種類になるでしょうか? 運営基準のような法律、省令に違反しているのであれば役所(保険者)がだいたい管轄ですけど、相談先間違えたらえらいことかなと思います。必要であれば個人情報を使うのは公共の福祉に該当するかもれないので問われないと思います。 また内容そのものが間違えていると、持ち出した情報が単なる漏洩となって責任とわれることもあるでしょう。

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  • 証拠が無いと、行政は動きません。

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