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内定通知書には試用期間6カ月と明示されているが、労働条件通知書には試用期間の内容は記載なしであり、就業規則も作成していな…

内定通知書には試用期間6カ月と明示されているが、労働条件通知書には試用期間の内容は記載なしであり、就業規則も作成していない会社である。 この場合は試用期間はないという認識でよいか?

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回答(3件)

  • AI は試用期間はない、という認識のようですが、労働条件通知書と内定通知書は別物です。 あくまでも内定した条件は、6ヶ月間の試用期間があること、その期間経過後に、本採用する条件で、採用合格とする。。。という通知を意味します。 貴方様はその条件をのんでその企業との雇用契約を交わす(内定受理を承諾する)ということになります。 労働条件通知書で試用期間と本採用後の労働条件に相違がない場合は、あえて試用期間を記載する必要はありません。 試用期間と本採用後に労働条件が異なることが明白であれば、試用期間を労働条件通知書に明記する必要があります。 試用期間はない。。。という解釈にはなりません。 また、就業規則にも試用期間を明記する必要はありません。 試用期間であれ、本採用後であれ修業規則に差異を設けていなければ、その規定に試用期間に関して明記する必要がありません。 したがって、就業規則がないこと、就業規則があっても試用期間についての明記がないことを持って、試用期間がない、という解釈にはなりません。 確実なことは、内定通知書には、6ヶ月間の試用期間を含み採用することを通知する、ことが明示されている。 このことは、今回の採用は、6ヶ月間は試用期間となる、という解釈になります。 実際には内定通知書を送付してきた企業の人事に確認することが必要だと思います。

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  • 試用期間の有無は、労働契約書や労働条件通知書に記載されている内容が優先されます。内定通知書に試用期間が記載されていても、労働条件通知書に記載がなければ、法的には試用期間はないと解釈されます。ただし、確認のために会社に直接問い合わせることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 内定通知書に試用期間6カ月と記載されていても、労働条件通知書に試用期間の記載がなく、就業規則も作成されていない場合は、試用期間はないと判断できます。 労働条件通知書は労働基準法で定められた重要な書類であり、労働条件を明示する義務があります。内定通知書よりも労働条件通知書の方が優先されます。また、就業規則がない場合は試用期間に関する規定もないと考えられます。 したがって、この場合は試用期間はないという認識で問題ありません。入社後は通常の期間従業員として扱われることになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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