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産休前の社会保険料について

産休前の社会保険料について11/3から産休予定です。その場合11月のお給料よりも社会保険料のほうが高くなることが予想されるのですが、社会保険料は出勤日数に関わらず引かれてしまうのでしょうか?その場合、引ききれない分を会社に払うことになるのでしょうか? もしくは、11月は全て欠勤した場合社会保険料はひかれないのでしょうか? 色々と検索しましたがいまいちわからず… お知恵を頂戴できれば幸いです。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常であれば、11月の給与で控除される社会保険料は10月分になります。 そのため、まだ社会保険料は免除されていません。 社会保険料を給与から控除できない場合は、あなたは会社に足らない分を支払う必要があります。 仮に全て欠勤でも社会保険料は控除されます。 ※雇用保険のみゼロ円だが、あなたが言うものは健康保険と厚生年金を指しているのでしょうね

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  • 産休中の社会保険料は免除されます。 免除される期間は、産休を開始した月から産休を終了した前月までです。 11/3から産休にはいると言うことですので、11月から社会保険料が免除されます。 社会保険料は、日割りすることが出来ませんので、毎月1ヶ月分の社会保険料が免除されます。

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  • 社会保険に加入されていて、11/3から産前休業に入られる場合、11月分から社会保険料は免除されます。(給与から控除されません)

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