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消防法施行令 第1条の2「防火管理者」、消防法 第8条の2「統括防火管理者」について。 「防火管理者を必要としない…

消防法施行令 第1条の2「防火管理者」、消防法 第8条の2「統括防火管理者」について。 「防火管理者を必要としない防火対象物」に「準地下街」があります。一方で、「統括防火管理者を必要とする防火対象物」にも「準地下街」があります。 防火管理者の中に統括防火管理者が含まれると思うのですが(含まれますか?)、準地下街の場合だと「防火管理者はいらないけど、統括防火管理者は必要」ということでしょうか。 とすると、意味がわかりません。 それとも、防火管理者と統括防火管理者はまったく別物なのでしょうか。 有識者の方に教えていただけますと助かります。

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回答(1件)

  • 防火管理者と統括防火管理者は別物ですよ。 参考書等ちゃんと読んでますか? 準地下街としては防火管理者は不要。 ただし、複数のテナント、事業所等が入っていて各々に防火管理者がいる為それらを統括するために各テナント等の管理権原者の協議によって統括防火管理者を選任し建物全体の防火管理業務を行わなければならない。

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