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会社の資格手当についてです。

会社の資格手当についてです。1ヶ月ほど前に退職したのですが、前の会社に入社した際、資格を取得するために30万ほど出して頂いていました。3年間勤務すれば返済なしと言われていたのですが、1年間ほど働いて、精神的な病のため退職してしまいました。(会社側には、診断書を提出し、少しの間お休みをしていました。) 最近資格手当を利用していたことを思い出したのですが、会社からはなにも請求等は来ていません。記憶が正しければ、契約書なども書いてはいなかったと思います。 どこに振り込めばいいかもわからない、いくら返済すればいいかも分からないのですが、これは返済しなくてもいいものなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    返さなくていいですよ。 労働基準法16条で罰金や徴収はNGになっています。 会社側が「業務上必要な資格を取らせるために社員へ借金させる」ことは禁止されます。 ただし、会社からお金を「支出」されたのか「貸付」されたのかで変わります。 支出は経費であり、返済義務はありません。 次に貸付ですが、返済義務があります。ただし労働基準法で原則賃金はお金で払うことが決まっているため、会社側が貸付を行うことはできません。 問題は就労規則にそれが明記されているかです。もちろん、3年勤務と言われたのですから書いてあるんでしょうが、この規則は周知しなければいけないと決められています。 つまり、退職時に説明がなされていない、資格手当の契約書を書いていないのであれば、無効になります。 さらに、仮にお金を返せと言われても、今回は会社都合です。 労働契約法第16条で労働者が不合理な契約は無効になります。 本来は資格を取得し、それを3年間活かす予定だったのに、会社の都合でやめざるを得なくなった。この場合、残りの2年分は資格を活かせていないのだから返せとは言えません。 結論としては、、会社側が忘れているだけです。連絡が来てどうしてもと言われたら労働基準局に相談してください。もし、請求してきて監督所が違法性を認めたら、会社側が罰金になり指導、会社名公表、送検になります。 ので、労基に確認しますといえば普通は会社の泣き寝入りになります。

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