解決済み
失業保険について質問です。 3月末に会社を退職しましたが、まだ失業保険の申請をしていません。 調べたところ、私の場合90日分の手当が給付されるようです。通常、自己都合の退職だと申請から給付まで3ヶ月位かかると聞きました。 6月に申請するとして、給付対象になる90日分というのは、無職となった4、5、6月分になるのか、申請した日からの6、7、8月分になるのか、それとも、支給が始まる9、10、11月分になるのか教えて頂きたいのです。 質問の主旨としては、満額の90日分を貰うには、いつから再就職をすれば良いのかご享受下さい。
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まず、下の「失業手当(失業保険)を受給するまでの流れ」の図でイメージをつかんでくださいますよう。 https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/koyouhoken/ スタートは「受給資格の決定」、つまりハローワークに申請手続きに行った日を起算の日として、7日の待期期間→2か月の給付制限期間→給付開始→振り込みと進んでいくわけですね。 したがって、給付対象になるのはあくまで申請手続き後の無職期間で、2か月の給付制限期間終了後、無職で求職活動中の日としての90日間ということです。 結果として満額の90日分を受け取ったことになるのは、給付制限期間の終了から90日後です。ただし、図の「失業認定日」と呼ばれる日時指定の召集日ごと、所定の求職活動を報告せねばならないです。それがノルマ… https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/inuyama/jigyounushi/gakusotsu_00005.html
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失業認定されていれば再就職した時に残りの 日数分が再就職手当として一括振込まれました。 また就業促進事業として半年後も同じ会社に 勤めていたら手当が貰えるようになってます 地域別で異るかもですが。
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正確に詳しく書くと長く難しくなりますので、簡潔に。 自己都合は申請から約2ヶ月は給付制限期間で支給がありません。 ※3ヶ月になる場合もありますが、今回は2ヶ月でしょう。 仮に6月中旬の今ごろに申請するとなると、給付制限が明けるのは9月頭ですので、支給が始まるのは9月からになります。 再就職手当を貰わずに、満額90日分貰うなら、再就職できる時期、12月頭頃でしょう。 給付制限期間はバイトして良いですが、制限明けからバイトをすると再就職できる時期が、さらに先になったり減額になったりもします。
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<一般的なスケジュール> 令和6年6月14日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和6年6月14日~6月20日:「7日間の待期期間」 令和6年6月21日~8月20日:「2か月間の給付制限期間」 令和6年7月12日:「失業認定日」(「失業状況」の確認のみ) 令和6年9月6日:「失業認定日」 →最大で「8/21~9/5の16日分」の「基本手当」の支給が確定 令和6年10月4日:「失業認定日」 →最大で「9/6~10/3の28日分」の「基本手当」の支給が確定 令和6年11月1日:「失業認定日」 →最大で「10/4~10/31の28日分」の「基本手当」の支給が確定 令和6年11月29日:「失業認定日」 →最大で「11/1~11/18の18日分」の「基本手当」の支給が確定 したがって、この例では、 「基本手当」の受給途中で、 「基本手当の先送り」が「1日」もない場合は、 「11/19以降」に「再就職(内定では無い)」すればよいことになります。
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