解決済み
最初の回答者さんは「以上」と「超」が逆になっていますね。 正しい加入条件は以下の通りで、1か所の事業所で全ての条件に該当する契約で社会保険に加入です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) いずれの職場も月収80,000円ですと③に該当しないので、加入義務はありません。
週に労働が20時間を越えており、尚且つ2ヶ月以上の雇用予定であり、更に学生(通信制は除く)ではない事が社会保険加入条件。なのでどちらも上記の条件を満たしていた場合は2つの社会保険に加入する事になる。だが基本的に週の労働は40時間までなので知っていた場合は片方は許可しないだろう。わざわざ割増賃金なんぞ企業は払いたくないからね。
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