解決済み
従業員の配偶者が定額減税制度の対象になるかの質問です。 従業員の配偶者がパートで働いていて 収入金額・・・1,350,000円 所得金額・・・800,000円 (配偶者特別控除に該当)の場合、103万円以下では定額減税の対象外になるということですが、収入金額で判断すればいいのでしょうか? 所得金額で判断だと定額減税制度の対象になっちゃいます。
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