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年の途中で扶養から外れる場合について教えてください。 現在、夫の扶養内(10万8千円以内)でパートをしています。 今…

年の途中で扶養から外れる場合について教えてください。 現在、夫の扶養内(10万8千円以内)でパートをしています。 今年の収入が、 1月10万円 2月12万円 3月9万円 4月10万円 5月10万円6月15万円 7月11万円(予定) 8月10万円(予定) 9月に扶養から外れる予定です。 10万8千円を超えている月は、人手不足で会社から勤務を頼まれた月です。 夫の会社に問い合わせたところ、2ヶ月連続で10万8千円を越えるのはセーフですが、3ヶ月目からは将来的にその収入が入るとみなされて扶養を外れてください、と説明がありました。 6月7月は扶養内ではない金額ですが、夫の会社から言われている2ヶ月のみですみます。 翌月の8月にはまた扶養内の金額です。 でも9月から正社員になるためそもそも9月には扶養を外れる予定です。 私のような収入の場合は9月から扶養を外れれば良いのですか? それとももう既に外れないとならないでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    規定額を越えるのは「繁忙期や人手不足で《やむを得ず》雇用契約書の内容を超えて働いた」というのが条件では。 にも関わらず、既に6月と7月が越えることが決定してますよね。これって《やむを得ず》になるのでしょうか? 本来は扶養内でと決めて雇用契約を結びそれを守るのが原則だと思います。 2ヶ月までは超えていいからそれに合わせてシフトを組めばいいというのは《やむを得ず》とは言わないような気もしますが、最終的に判断するのは健康保険組合なので、2ヶ月とか3ヶ月連続とかの前にこの予定の時点で扶養内の金額を越えることが決定している事が問題ないのかもう一度健康保険組合へ問い合わせた方がいいと思います。

  • それ、社保のお話しですよね?貴方のお勤め先は現行で100人以下って事で良いですね?そうでないと成立しないお話しですものね。 で、いきなり結論ですが、6・7月で超えますので、8月1日付けでの加入手続きを始める事になります。そうしないと貴方のお勤め先が社保長から罰せられるからです。実行時期は8月中になるでしょう。加入手続きは月初への遡及が可能なので、それが一般的ですから。 その為には、現行の社保の脱退証明が必要となりますので、その入手の為、お手持ちの保険証を旦那さんを通じてその会社に返却します。すると会社はそれを添えて社保事務所に脱退手続きをし、脱退証明を受領し、それが貴方に届きますので、それを貴方は貴方の勤務先に提出します。その時期は8月になってからで構いませんが、お勤め先と事前に打ち合わせをなさった方がスムーズでしょうね。 或いはこれを回避するなら、7月を範囲内に抑えられれば「2か月連続」にはなりませんよ。8月が又超えても、それは「該当初月」扱いですからね。 尚、お勤め先が51人以上であれば、この基準(月収108,334円以上、或いは週30時間以上が加入対象者)が使えるのも9月までです。10月以降は新基準(月収88,000円以上、『且つ』週20時間以上の両方に2か月連続で該当する人が加入対象者)に変わりますので、その場合はご注意下さいね。

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