解決済み
育休手当の計算方法について質問です。 出産予定日が8/27で、7/17から産休に入ります。 休業開始時賃金日額についてわからないので教えていただきたいです。まず計算の対象月ですが7月は11日以上出勤しているが、完全月ではないので対象外、よって1月(12/21-1/20)-6月(5/21-6/20)の認識であってますでしょうか。(20日締め の当月払い、土日祝休み)もし7月も対象であれば、7月のお給料は月給ではなく日割りで支給といわれましたがこの場合でも保険料は免除されるのでしょうか。 また、通勤手当として、3ヵ月に1度通帳にお金が振り込まれるのですが、これはどうやって計算に組み込まれるのでしょうか。月々の給与額面に記載はなく証明できるものは通帳の写しのみです。ですが、書類は自分で書くわけではないので含まれているか確認できる手立てはあるのでしょうか。 最後に7月上旬にボーナスが入る予定なのですが、賞与保険料は免除されますか。調べたところ、ボーナス月末までに産休に入ると免除と書かれた記事をみかけたのですが、よくわからなくてご教授頂きたいです。先日休業にあたり説明があったのですがボーナスのことは特に触れられず、、もし保険料免除されていない場合、後から会社に請求することはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
666閲覧
計算の対象は1~6月で合ってます。7月は含まれません。 7/17から産休なら社会保険料は7月分から免除されます。当月払いか翌月払いかは会社によるので7.8月支給どちらの給料から免除になるかは会社によります。 通勤手当も支給月は給与明細に記載があるはずです。 何月に支給されているか分かりませんが、1~6月で2回(6ヶ月分)支給されているので6ヶ月分の交通費を含めた給与で計算できると思います。 育児休業給付金が振込される前後に「育児休業給付金支給決定通知書」というものが届きます。 そこに賃金月額、67%の金額、50%の金額が記載されるのでそこで確認できます。 6ヶ月の給与の平均と明らかな差がある場合は会社やハローワークに問い合わせて確認して貰ってください。 ボーナス免除の条件は ・ボーナス支給月の月末(7/31)に産休育休を取得していること ・連続して1ヶ月以上産休育休を取得していること なので7/17からの産休ならボーナス分も免除されます。 産休育休は事前に取得申請を出すので基本的には免除が間に合うと思いますが、もし間に合わなかった場合は後から精算してくれます。 社会保険料は産休育休を取得すれば自動的に免除される訳ではないです。 産休育休の取得申請と別に社会保険料の免除申請も必要なので忘れず申請してくださいね。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る