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小売業界における退職勧奨の方法はどの様なものがありますか? ご存知の方いましたら ・従業員 ・役職者(店長など) …

小売業界における退職勧奨の方法はどの様なものがありますか? ご存知の方いましたら ・従業員 ・役職者(店長など) の場合、両方を教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    退職勧奨って一般に業績不振によるものが多いので、それを伝えるしかないです。 おそらく、ここで言っている退職勧奨というのは依願退職のような形で退職を願い出てもらいたいという話なのではないかと思いますが、この場合いずれも自己都合退職になることはないです (自己都合としているのは間違いになるので、何かあった際には会社都合になり覆りません、会社都合の場合は会社に不名誉みたいな思い込みがありますが労災などない限り特に関係ないです) 基本的には書面で、理由と希望者を募る旨、退職のメリットが必要になります。この辺りは書類で内容の合意形成を図らない場合100%トラブルになるので、きっちりされたほうがいいです。 原則として、当日解雇が3か月分の月給の求償が必要になるため、これにならって3か月分以上はお支払するという条件などを出すのが目安です 今後、会社として給与未払いの可能性などもあるようでしたらそうした旨も記載してよろしいかと思います 基本的に今後も就業するメリットがない、など、会社として存続が難しい場合が退職勧奨になるので、そうではなく、不良社員を解雇したい、依願退職を募りたいという場合は、求償を元にどんどん切っていくしかないです 上にも書きましたが、書面で行い、金銭で解決。 これが基礎基礎の基礎なので、話し合いだとかそういったマインドの方が所属していたらまず、その方に退職勧奨してあげてください。気持ちの問題ですよ。と。

  • 退職勧奨の方法は、従業員や役職者に対しても同様です。以下に一般的な方法を挙げます。 1. 退職勧奨金の提供: 退職を希望する従業員に対して一定の金額を提供します。 2. 再就職支援: 退職後の再就職を支援するサービスを提供します。 3. 人事異動: 本人の希望に沿わない職場や役職への異動を通じて退職を促します。 ただし、これらの方法は法的なリスクを伴う可能性があります。退職勧奨は、従業員の意志に反する場合、強制的な退職とみなされる可能性があります。そのため、法的な知識を持った専門家と相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 退職勧奨は法的にデリケートな問題ですので、一般論としてお答えさせていただきます。 従業員の場合、正当な理由がない限り、退職を強要することはできません。業績不振や能力不足などの理由があれば、教育や配置転換などの機会を設けた上で、最終的に退職を促すことはあり得ます。ただし、いじめや嫌がらせに当たるような言動は避けるべきです。 役職者の場合も、正当な理由がない限り退職を強要することはできません。しかし、経営判断として役職者の交代が必要と判断された場合、役職を解かれ、一般従業員として残留するか退職を選択するよう求められることがあります。 いずれの場合も、退職の意思がない従業員に対して、退職を強要したり嫌がらせをしたりすることは違法行為となる可能性がありますので、十分注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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