解決済み
パワハラの認定について 例えば職場で大声で怒鳴られる、罵声を浴びせられるといったパワハラがありそれを録音録画していたとします。労基にいってパワハラを相談、録音録画を見てもらってそれがパワハラに該当する場合 ・パワハラがありましたと認定する書類等作成されるのでしょうか?(仮にパワハラを受けてから睡眠障害があった場合病院にパワハラが認定されたことを伝えるなど) ・パワハラ認定がされるときには加害者や会社の責任者等労基に呼ばれるのでしょうか? ・裁判や労働審判等を起こす場合、パワハラが労基で録画を見てもらって認定されたことは証拠として提出できるのでしょうか?また証拠は「何」で提出するのでしょうか? 答えていただけるものだけで結構ですので回答お願いします。
93閲覧
参考になるか分かりませんが、自分はパワハラで会社を辞めたことがあります。 内容は酷いものでした。 労基は何も出来ません。 その会社はマークしますと言うだけ、労基内で訴えることも出来ますが、会社と話す程度のものでお金の請求を出したとしても、法的効力がないので払わず逃げられます。 よって意味はない。 訴訟をしたければ民事訴訟を起こす。 ここには法的効力があるので。 自分は何度退職届を出しても辞めさせて貰えなかったので、厚生労働相に言って会社に指導をいれて貰ったら即日辞められました。
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る