職業訓練の給付金については、原則として休日に家業を手伝うことで減額されることはありません。ただし、以下の点に注意が必要です。 ・家業の手伝いが実質的に報酬を伴う労働となる場合は、収入として申告が必要となり、給付金が減額される可能性があります。 ・訓練期間中は、訓練に専念することが求められます。家業の手伝いが訓練の出席を阻害するような場合は、給付金の支給要件を満たさなくなる恐れがあります。 つまり、家族の手伝いが軽微な範囲に留まり、訓練に支障がなければ給付金は減額されませんが、実質的な労働となる場合や訓練を阻害する場合は減額の可能性があります。状況に応じて、慎重に判断する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
職業訓練の給付金は、訓練を受けている日に対して支給されます。土日や祝日など訓練が行われていない日に家業の手伝いをすることは、給付金の支給に影響を及ぼすものではありません。ただし、訓練日に家業等で働いて収入を得た場合、それが労働とみなされる可能性がありますので注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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