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二級建築士(一級建築士)の法規について質問です。 高さ制限の計算問題について、2以上の前面道路にある場合の緩和の適用条件・幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域 ・その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域 以上の2点どちらかを満たす場合はすべての前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 この条件は道路斜線制限のときのみの話ですか? 北側斜線の場合はこの2以上の前面道路がある場合の緩和はないという認識で大丈夫でしょうか。 また、この認識で大丈夫ならその根拠となる法令集の条文も教えてください。 よろしくお願いします。
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