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教育訓練給付制度について質問です。 けん引免許を教習所で取得する予定なのですが、条件によっては教育訓練給付制度を利…

教育訓練給付制度について質問です。 けん引免許を教習所で取得する予定なのですが、条件によっては教育訓練給付制度を利用して20%の給付金が受けられるそうです。しかし、自分が支給対象者であるかどうかが不明で、そこを教えていただきたいです。 (本日、日曜日のためハローワークに問い合わせることもできません) 以下、ハローワークのwebページの引用です。 (支給対象者) 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。 以上、引用終わり。 私の場合、約10年前までは会社勤めでしたが、その後フリーランスとして仕事をしておりました。そこで、けん引免許を取得し、次の仕事に活かしたいという段階にあります。 普通に読むと、会社を退職してから1年以内…というのが条件のようにも思えますが、適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内になることと(この延長についてはネットで調べても実態が把握できませんでした)、フリーランスという業態がどういう判断になるのか私にはわかりませんでした。 以上の条件で、私が支給対象者であるかどうか、詳しい方のご意見をいただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    フリーランスは働けない事情にならないです。 なので、 貴方は対象にならないですね。

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