退職金は社員の権利なので、誓約書にサインする必要はないです。 それで会社が退職金を渡さなければ、会社は不当に従業員の権利を侵害したことになるので裁判では負ける。 私は外資系コンサルを退職する際に「同業他社に就職しない旨の誓約書」にサインするように会社から言われたが、「営業機密や会社の知的財産権を侵害しなければ、どこに行こうが職業選択の自由ですよね」と人事に言ったら、人事もすんなり引き下がり、退職金も普通にもらいました。 変な誓約書にサインする必要なんて一切ないです。
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