元請業者が道路使用許可を取っていると言っても、内容を見なければ分かりません。 画像の様に、工事現場の前の歩道に工事車両を終日停める場合の保安図があるかどうかです、保安図があり交通誘導員がなしで警察署が道路使用許可を出したなら問題でしょう、 画像から見ると交通誘導員の配置は必要です。
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道路使用許可証の「条件」という欄に「交通誘導員による誘導をすること」と記載されていない場合は誘導員を付けなくても大丈夫です。
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