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詳しい人に質問です。 工事現場の前の歩道に工事車両を終日停める場合、歩行者が通れる幅を確保していたら画像のような停め方で…

詳しい人に質問です。 工事現場の前の歩道に工事車両を終日停める場合、歩行者が通れる幅を確保していたら画像のような停め方でも誘導員は必要ありませんよね?画像で幅がわかりにくいと思いますが130cmはあります。道路使用許可を取っているとして誘導員の配置は義務ではありませんよね?

補足

当該車両に書いてある名前の会社に電話したところ、元請業者が道路使用許可を取っているらしくて誘導員は無しという回答でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元請業者が道路使用許可を取っていると言っても、内容を見なければ分かりません。 画像の様に、工事現場の前の歩道に工事車両を終日停める場合の保安図があるかどうかです、保安図があり交通誘導員がなしで警察署が道路使用許可を出したなら問題でしょう、 画像から見ると交通誘導員の配置は必要です。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 道路使用許可証の「条件」という欄に「交通誘導員による誘導をすること」と記載されていない場合は誘導員を付けなくても大丈夫です。

    なるほど:1

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