教えて!しごとの先生
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今年の2月〜3月末まで扶養内パートとして働いてました。 源泉徴収票もらってないんですが、この場合はもらえないのでしょう…

今年の2月〜3月末まで扶養内パートとして働いてました。 源泉徴収票もらってないんですが、この場合はもらえないのでしょうか? 自分から言わないといけないのでしょうか。次にまた就職しようと思っていて。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与支払者は給与の支払いがあれば必ず源泉徴収票を 給与受給者に交付しなければなりません(退職後1ケ月以内) 根拠法令は国税通則法ではなく所得税法です 違反しても罰則がないため守らない給与支払者もいるようですから 税務署に源泉徴収票の不交付の申し立てができることになっており 税務署から指導してもらうことができます 貰えなければ自分から申し出た方が良いと思いますよ

  • いいえ、貰えます、雇用者は、たとえ1分でも働いてもらい、1円でも払ったなら、それを記載した源泉徴収票は発行しなければなりません。それも本人の退職後、速やかに、です。 根拠法は国税徴収法です。これにより、国内全事業所にこの発行義務が課せられています。 そしてこれを発行しないことは、脱税幇助にもなる大罪なんですよ。 なので「発行しないのなら税務署に相談せざるを得なくなる」と言えば震え上がるでしょう。 なので強めに請求なさって良いですよ。会社側の不法行為ですからね。

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  • くれと言うしかないねえ

    なるほど:1

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