教えて!しごとの先生
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司法書士試験の勉強をしているのですがわからないことがあるので教えていただきたいです。

司法書士試験の勉強をしているのですがわからないことがあるので教えていただきたいです。遺贈を原因とする所有権移転をするには、被相続人の死亡時の住所と登記上の住所が違う場合、前提として名変をしなければならないとなっていますが、これは、相続人への遺贈をする場合も名変が必要なのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • いいえ必要です あなた騙されてますよ 今年の記述式に相続人への遺贈が出て名変が必要な場合は絶対に名変してください 合格したいならね 落ちたいならどうぞ名変飛ばして枠ズレして、どうぞw

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  • 相続人への遺贈は登記原因が「遺贈」の場合でも、受遺者による単独申請が可能です。(不登法63条3項) 上記の場合は住所等変更登記は不要です。

  • 登記簿上には、住所と氏名のみ記録されます。 だから、 氏名が同じでも、住所(死亡時)が違えば、登記官は、別人だと判断せざるを得ません。 ⇓ 申請却下 ・・・ ”相続”登記の場合、申請人は相続人であり、本人は死亡しているのだから、 変更証明書を添付すれば事足ります。 しかし、 ”遺贈”の場合、申請人(義務者)は、 相続人から、或いは遺言執行者からにせよ、 あくまで亡くなった本人になるのだから、変更登記は必要です。 義務者:亡A(相続人、、遺言執行者(中間代理人)は記載しない) 補足 相続人から変更登記を申請する場合は、1人から申請できます(保存行為) また、 遺贈を受ける受遺者から、債権者代位による住所変更も可能です。 そして、 遺言書を添付するにしても、 登記原証明情報の他に、 *「代位原因証明情報」の記載を忘れないようにしましょう。

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