解決済み
(社労士試験)労働条件の明示について 社労士試験の勉強をしています。 基本的なことで恐縮ですが教えてください。労働条件の明示で、絶対的明示事項のうち、原則は書面交付、昇給に関する事項だけは除外とあります。 昇給に関してだけは書面交付から除外されている理由は何でしょうか。 色々調べたのですが、どれも「昇給に関する事項を除く」しか書かれておらず、賃金に関することなのにこれだけ口頭で足りるとされる理由が分かりません。 そういうもの、と考えるしかないのでしょうか。
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契約時に 「君の初任給は10万円だ。」 とは言えるが、 「君の来年の月給は12万円だ。」 とは普通は言えないから。 と聞いた記憶がある。
試験勉強に関して言えば、理由なんてどうでも良いのです。 法律にどう書いてあるかが全てです。 法律改正で、変われば正解も変わります。 そういう試験ですから、割り切りましょう。
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