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社会保険について知りたいのですが、 社保に加入している本職で週3勤務していて、 副業で週1勤務しているとこがあり、どちら…

社会保険について知りたいのですが、 社保に加入している本職で週3勤務していて、 副業で週1勤務しているとこがあり、どちらも勤務時間が同じです。 副業のとこから週3で勤務出来ないか相談されたんですが、社保の関係で同じ勤務日数、勤務時間で週3は可能でしょうか? 以前何社かに同じ勤務時間で週3は断わられて週2なら可能と言われた事がありました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >社保の関係で同じ勤務日数、勤務時間で週3は可能でしょうか? 可能か不可能かで言えば、可能です。 週3になることによって副業でも社保の加入する場合は、主な事業所を選択して「二以上事業所勤務」を年金事務所に提出することになります。保険料は本副合算の収入に応じた額になります。 後は、社保の関係というよりも法定労働時間、残業代の関係もあると思います。 週3だと本副合算の労働時間が法定労働時間の週40時間を超えてしまうのでは?超えると違法ですし、36協定で残業OKでも残業代を支払うことになるので。

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