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育休中の退職について

育休中の退職について保育園が決まり、復帰しようと思ったのですが人件費の削減でシフトを減らされてしまい、希望する時間働けないこと、復帰しても人が足りているので仕事がないとのことで退職することになりました。(保育園入園条件の40時間以上?働蹴るかどうかも怪しいです) シフトは毎月15日締めですが、1日から働けるパートを新しく探すので30日退職希望です。 10月生まれなのでまだ育休は残っています。 30日に退職することは可能でしょうか? 無理のようでしたら、半月でも旦那の扶養に入るのか、国保に入るのかどちらがいいでしょうか。 有給も使いずらい会社なので育休退職の有給消化は限りなく無理だと感じます。 ※市役所に保育園の件を確認したところ、休職中に切り替わるので8月までは退園はないとのことでした。

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回答(3件)

  • 6/30退職希望ということでしょうか? 退職日は労働者が決められるので10月以前(育休終了前)であれば退職日は指定できます。 育休明けは原職復帰(元の職場に元の勤務形態、勤務時間で復帰すること)が原則です。 時短勤務など使える制度を利用するなど労働者の希望である程度労働条件を変更することは問題ないのですが、労働者が原職復帰を希望しているにも関わらず会社の都合で違う条件(勤務場所の変更、労働時間の短縮など)を押し付けることは違法です。 なので労基に相談してみてもいいかな?と思います。 (退職希望ならそのまま退職されても大丈夫です)

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  • 退職日は労働契約や就業規則に基づき、通常は1ヶ月前に申告することが一般的です。しかし、会社との話し合いで早めることも可能です。そのため、30日に退職することは可能ですが、会社との協議が必要です。 扶養に入るか国保に入るかは、旦那の年収や家庭の状況によります。年収が高い場合は扶養に入る方が有利ですが、低い場合は国保の方が良い場合もあります。 有給休暇の消化については、使用を拒否される場合は労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、会社との関係性に影響を及ぼす可能性もありますので、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 育児休業中の退職については、以下のようなことが言えます。 ・育児休業中であっても、会社に退職の申し出をすることは可能です。退職日は会社と相談して決めることになります。 ・退職日を30日に設定したい場合は、会社と交渉する必要があります。会社側の事情もあるため、必ずしも希望通りにはならない可能性があります。 ・退職後の健康保険については、旦那さんの扶養に入るか、国民健康保険に加入するかを選択することになります。収入や家族構成などを考慮して、より有利な方を選ぶことをおすすめします。 ・有給休暇の取り扱いについては、会社の就業規則に従うことになります。使いづらい環境であれば、有給消化は難しいかもしれません。 保育園の入園条件については、市役所の確認通り、8月まで退園の心配はないようですね。退職後の就労状況によっては、入園条件を満たせなくなる可能性もあるため、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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