教えて!しごとの先生
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現時点で、88,000円以下で金額の大小に関係なく、バイトの給料から全く所得税が引かれてないということは、所得税給与所得…

現時点で、88,000円以下で金額の大小に関係なく、バイトの給料から全く所得税が引かれてないということは、所得税給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している、ということになりますか?自分が提出したのかも分からなくて……

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    職場へ扶養控除等申告書を提出しているからです。 https://zeimo.jp/article/68228 職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

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