教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現時点で、88,000円以下で金額の大小に関係なく、バイトの給料から全く所得税が引かれてないということは、所得税給与所得…

現時点で、88,000円以下で金額の大小に関係なく、バイトの給料から全く所得税が引かれてないということは、所得税給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している、ということになりますか?自分が提出したのかも分からなくて……

56閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    職場へ扶養控除等申告書を提出しているからです。 https://zeimo.jp/article/68228 職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる