解決済み
扶養内パートです。令和5年分の源泉徴収票を見ていて気付いたのですが、支払金額が交通費を含んだ金額になっています。(よく確認していなかった私もいけないのですが。)交通費が15万円を超えているということもありません。会社の間違いでしょうか?それとも交通費が含まれる例もあるということでしょうか?もし間違いでも今さらどうにもなりませんよね。。。
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交通費が通常の給与とは別に支給されていて、その金額が非課税限度額以内であれば、それを含んでいるとすれば誤りです。今からでも手続きはできますから、会社に正しい報告をするよう頼んでください。 (正しい金額での給与支払報告書の再提出。提出義務者は支払者であって、受給者はできません。) なお、支給1,000円(交通費を含む)みたいな場合は、交通費は非課税ではありません。また、自動車、自転車等で通勤して片道2キロ未満でしたら、非課税にはなりません。
なるほど:1
ありがとう:1
通勤手段、通勤距離、交通費の金額の根拠などあなたが交通費を非課税ではないかと主張する具体的な説明が質問文に明記されておらず詳細不明です。 会社の隣に住んでいる人が通勤交通費14万の支給を受けていれば当然課税処理されますので。
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