解決済み
個人で事業をしている者ですが、本業に関するチラシ配りをバイトを雇って任せようと思っています。チラシはもちろん自分で作る必要があり、大体1日で120枚(チラシ作成に1.5時間、配布に6時間ほど)を目安に配ってもらおうと思いますが、この場合チラシを配っている時間に加えてチラシを作ってもらう時間も勤務時間として時給の計算に含める必要がありますか? もし含めなかったら何かしらの法律に反することになるんでしょうか?
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アルバイト=時間労働契約として雇う&チラシ作成もその人にやってもらうのであれば、もちろんその時間も給料払わないとダメですよ。 業務上の指示に基づいて行動してもらうのはすべて労働ですから、給与の支払対象になります。 業務委託契約として依頼するのであれば、作業内容全体に対して幾らという決め方で問題ないですけどね。 ここはあくまで契約の自由ですので、どういう内容で契約するかはお互いの合意があれば基本問題ないです。(公序良俗違反になるような場合とか、業務委託と言いつつ実態は労使関係にあるとかだと別ですけど) この場合は、例えばその人がすごく有能で6時間かかると思っていた作業を3時間で終わらせても支払う金額は同じということになりますけどね。 逆にちっとも配り終わらなくて10時間掛かっても同じですが。
払う払わない以前にそんなバイトに誰も来ないでしょ
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