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社会人です。 副業でアルバイトをしたいのですが、諸事情で本業の方にはバレたくなく、社会保険に加入したくないのですが、社…

社会人です。 副業でアルバイトをしたいのですが、諸事情で本業の方にはバレたくなく、社会保険に加入したくないのですが、社会保険に加入しなくても大丈夫な条件を教えてください。本業の方は今年中(目処は8月9月頃)に退職する予定です。

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    時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上 (令和6年10月以降は51人以上) ①〜⑤全て満たす 加入条件を一つでも満たさなければ加入することはありません。 注意して頂きたいのは、加入条件が「所定」となっているところです。 これは、実際の労働時間と賃金ではなく、契約上の労働時間と賃金のことです。 加入条件を満たす労働条件で契約してしまえば、実際に働く前から社会保険に加入させられます。 そのようにならぬように、契約内容には注意して契約して下さい。

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