解決済み
60歳以上の社会保険上の扶養の条件として、収入が180万未満と聞き、夫の扶養に入っています。 勤めているパート先は、週に3日、一日6.75時間で、収入としては年間120万未満です。企業の人数は1000人以上です。 その場合、勤務先の社会保険に加入が優先されるのでしょうか? 勤務時間は正職員の勤務時間数の四分の三以下です。
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6.75H/日×3日=20.25H/週の勤務、毎月の賃金は88,000円以上でしょうし、2ヵ月以上お勤めでしょうから、厳密に言うと社会保険加入要件を満たしていますね。もちろん優先されるのは自身の社会保険です。自身で社会保険加入している人は、誰かの被扶養者にはなれません。
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