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時間外労働「45時間/月」の積算方法について教えてほしいです。 会社に聞けよと言われるかもですが、教えて頂ければ幸いで…

時間外労働「45時間/月」の積算方法について教えてほしいです。 会社に聞けよと言われるかもですが、教えて頂ければ幸いです。 質問時間外労働時間は「8時間/日」または「40時間/週」を超えた時間の積算となっています。 働き方により「8時間/日」は超えないが、「40時間/週」を超えることにより時間外労働時間としてカウントする場合があると思います。 このケースが月末月初の週を跨ぐ時に発生した場合、月の時間外労働時間にはどう加算されるのでしょうか? ネットで調べても調べ方が悪いのかイマイチ見つけられなかったので皆様の知恵を拝借できればと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間といい、日で時間外とした時間は週では計上しない点に注意すれば、そのとおりです。 ご質問の月をまたぐ週の取り扱いですが、1か月単位の変形労働時間制でないものとして、原則週40時間こえた日の属する月に計上です。原則なので、ダブルワークしている場合等、40時間超える部分を、先行月に計上ということもありえます。

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