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まず、失業保険というものはないです。雇用保険です。 育児休業給付金を受給した後に退職したか、受給せずに退職したかは、基本手当の受給資格には関係ありません。 ただし、被保険者であった期間(算定基礎期間)は違ってくるので、それによって所定給付日数に差が生じることはあり得ます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
育児休業給付金の条件を満たさないなら、基本手当(いわゆる失業保険)の条件も満たさない可能性が有ります。 離職理由によっては、満たす可能性が有ります。
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