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産休後の退職について質問です。 育休を取得することは出来ても、給付金の支給条件を満たさず、育児休業給付金をもらえなかった…

産休後の退職について質問です。 育休を取得することは出来ても、給付金の支給条件を満たさず、育児休業給付金をもらえなかった場合、産後休業後に退職をして失業保険を申し込むことは可能なのでしょうか?育児休業給付金をもらえなかった場合、 •育休をほぼ取らずに早めに復帰する •無収入でも育休期間はしっかり休む の2択で悩んでいましたが、産後休業後に退職をして失業保険が貰えるなら、求職活動しながらでも失業保険をもらいながら過ごすのも選択肢のひとつとしてありなのではと思い相談させていただきました。 回答よろしくお願いします!

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ID非公開さん

回答(3件)

  • まず、失業保険というものはないです。雇用保険です。 育児休業給付金を受給した後に退職したか、受給せずに退職したかは、基本手当の受給資格には関係ありません。 ただし、被保険者であった期間(算定基礎期間)は違ってくるので、それによって所定給付日数に差が生じることはあり得ます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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  • 育児休業給付金の条件を満たさないなら、基本手当(いわゆる失業保険)の条件も満たさない可能性が有ります。 離職理由によっては、満たす可能性が有ります。

  • 失業手当は今すぐに週20時間以上働ける状態で無いと申請できないので産後働ける状態になったら申請。 退職後プラス3年は延長出来るので。 産後って結構しんどいからあまり無理はなさらない方が良いですよ。 ただ延長期間中無収入であるのが痛いのと基本手当日額が3612円以上だと扶養に入れず国保、国民年金加入になるのでそれも結構辛いです…

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