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私は、タクシー会社の運行管理しております。 タクシーの日勤乗務員の休日は、休息期間8時間以上+24時間=32時間以上な…

私は、タクシー会社の運行管理しております。 タクシーの日勤乗務員の休日は、休息期間8時間以上+24時間=32時間以上なければならない、というようになっています。弊社の乗務員は5日出勤2日休み、5日出勤1日休みという13日ローテーションの変形労働時間制です。 問題は、後半の5日出勤1日休みの『5日目』から『休み』にかけてです。 その5日目は23:00に終業で、次の勤務の始業は、翌々朝8:00となっています。 予定通りの終業であれば、33時間確保してあります。 しかし、お客様がどこへ行くかわからないので、思わぬ遠出により、帰ってくるのが深夜1:00や2:00になることもあります。 よって、『休日』として32時間という時間が確保できず、週1日あるいは4週4日の休日があたえられなくなってしまうことがあります。 仮に正規の終業は23:00だけども、お客様の都合で終業が深夜1:00になってしまった場合、乗務員に対してどのような対処をすれば良いのでしょうか? ①.23:00から1:00までの2時間分の時間外労働賃金(深夜の割増を含む)を支払えば、休日の時間が31時間になっても良い? ②.23:00から1:00までの2時間分の休日労働賃金(深夜の割増を含む)を支払えば、休日の時間が31時間になっても良い? ③.23:00から1:00までの2時間オーバーした分、次の出勤時間を8:00から10:00にし、2時間始業を遅らせる。(現在弊社で採用) その他、良い意見等教えていただければうれしいです。 よろしくお願いいたします。

補足

ありがとうございます。 上記の②.のように『あなたは23:00から0:00までの1時間はその日の残業ですから5割増の賃金を支払います。 0:00からは休日ですから、1:00までの1時間は休日出勤として6割増の賃金を払います。 だから休日としての時間は1時間少なくなりますが、休日の賃金を支払っているから大丈夫ですね。(話し方には語弊があります)』 という形にならないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法だけでいえば、休日とは就労義務のない24時間ですから、①の方法で足りることになりますね。 しかし、それだけでは改善基準を満たさないので③ということでしょうけど・・・ ③の措置をしたからといって、深夜残業手当2時間分を支払わなくてもいいかといえば、ややあり疑問ですね。つぎの就労2時間免除しても、深夜割増分はもらえるはずですから。貴社の労働協約や労働慣行がわかりませんが、現状で問題なく済んでいるのなら、大した問題でもないかとおもいますが・・・ただ、割増賃金を寄こせと争われると、弱いかもしれません。 ちなみにウチもタクシー会社ですけど、我が社では改善基準の上限まで残業したことにして、①の方法をとっています。当然ながら、改善基準を超える者が出てきます。 これは頻度の問題でもあるのですが、乗客都合で帰庫の遅延ということでしたら、労基署が来ても問題にはならないでしょう。以前、労基署の監督官が来て言ったのは、「実車中の乗客を降ろして帰庫させろとまでは言えませんよ」ということでした。 もちろん、同じ乗務員がたびたび遅延するとか、理由のない遅延では問題にされます。乗客都合なら、その事実をキチンと記録しておけば問題ないのでは?運輸局の監査でも5件未満なら警告ですし。 完璧な対応としては、①をやったうえで③もやることでしょうか。

  • ③しかないでしょうね。 ややこしいことを書きたくありませんが、改善基準の休日と労働基準法の休日は別と考えた方がいいですよ。 労基法の休日はあくまでも暦日です。 継続24時間が認められるのは、旅館や番方編成の交代勤務の場合です。 労働基準監督官でもはっきり分かっていない人も多いので、質問の内容で是正勧告が出ることはないと思います。 私も正直なところ、よく分かっていません。

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