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社会保険について 夜間の専門学校に通っており、その前の時間でバイトをしています。

社会保険について 夜間の専門学校に通っており、その前の時間でバイトをしています。月収が8.8万以上で社会保険必須というのをネットで見たのですが、10月から週一回8時間程度の勤務になるので、年収でみると社会保険必須になる額には届きそうもありません。 この場合でも月収が超えていれば加入しなければならないのでしょうか? 今は親の扶養に入ってるので、社会保険に入った場合手取りだけ考えると1万〜2万程度の差でしかないので加入すると負担だけ増えて金額は対して増えないような気がしています。

補足

現段階では14万稼いでしまったので、今月分は10万程度に減らしました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社保加入条件は月収だけではありません。 以下の条件を全て満たす契約で加入義務が生じます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 夜間の学生さんなら④に該当しますが、勤務時間や勤務先規模が該当しなければ加入義務はありません。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みなら3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。 加入義務が生じたとしても、質問者さんに連絡無しに勝手に加入手続きをされることはありません。 それより、月に14万稼いだという補足が気になりますね。 健康保険の扶養条件は、通勤費込み年収130万未満、月収108,333円以下です。 健保組合により規定が異なり、厳しい健保組合では1回でも月収条件を超えると扶養から外されることもあります。 健康保険の扶養からも税金の扶養からも外れないようにするには、月収108,333円以下に収めつつ、1月から12月までの収入を103万以下にする必要があります。

  • ちょっと待って下さいね。 バイト先から「うちでは8.8名万以上稼ぐと社会保険に入って貰うよ」と言われたんでしょうか? あるいは、14万の給与明細を渡された際に「来月もこの月給だと社会保険に入らんといかんよ」と言われたんでしょうか? こう言われない限り、社会保険には加入できません。社会保険の加入の実務は、職場がします。だから、職場が言ってこないあなたは、加入できませんよ。

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