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失業手当受給中のバイトについてです!!4時間以上の労働は減額されず支給日が先送りになるだけらしいのですが、4時間以上でも前職の賃金日額の80%を超えてしまった場合は、減額されて先送りになるのでしょうか??
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4時間以上の労働は「就職、就労」に該当します。 要は、その単日においては失業してない状態になります。 なので、「失業している」が条件である失業手当は貰えませんし、減額とか失業手当に関係するペナルティなどもありません。 単純に、いくら稼いでも先送りになるだけです。
4時間以上でも前職の賃金日額の80%を超えてしまった場合 「単純に先送り」です。 減額はありません。
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