解決済み
司法書士試験の根抵当権の勉強をしています。 「売掛金をZが免責的に債務引受をした場合でも」 ここの「免責的に」の意味が、わかりません。売掛金をZが引き受けて、債務者になってくれるという意味なのはわかるのですが、「免責的に」とは、誰にとって債務がなくなるということですか? これは言い換えると、 「売掛金を前の債務者の債務を免責として、Zが債務引受をした場合でも」ということなのでしょうか? 法律用語が難しいです。
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