解決済み
正社員→契約社員またはパート・アルバイトになった場合は、正社員の分の退職金は切り替え時に受け取れるものでしょうか?現在育児休業中です。来年4月から復帰の予定でいます。 復帰にあたり、私の勤める会社では『短時間正社員制度』というのは現在導入していません。(導入するつもりもないようです) 保育園に預けることができたとしても、延長保育が可能な園は人気が高くかつ入園できたとしても規定人数に達していると延長保育はしてもらえません。 なので、16時~17時頃にはお迎えに行かなくてはならず、その可能性があると伝えたところ『正社員としてやっていくのは無理だから』と云われました。 よって、今のところ最低週20時間ほど働くパートか契約社員という勤務形態に変更になりそうです。 私は7年ほど正社員として勤めてきました。退職金は勤務形態が変わるタイミングで支払われるものでしょうか? それともその会社を辞めるときまでもらえないものですか? 会社の就業規則は設立時から何度か改定しているようですが、私が前に目にしたときには、退職金に関しては勤続3年以上の人がもらえるとだけあり(うろ覚えですが・・・)、勤務形態が変わる場合やいくらもらえるなどの記載がなかったように思います。 ちなみに就業規則(原本)は会社の金庫に保管されています。配布はされていないため、その後改定されているかは正直わかりませんし、簡単に見ることは出来ません。 法律に詳しい人が会社におり、何か言っても逆に言いくるめられそうで・・・一般的なことや、このような経験をされた方がいらっしゃいましたら、どう会社と話をしていけばいいか教えてください。
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>退職金は勤務形態が変わるタイミングで支払われるものでしょうか? >それともその会社を辞めるときまでもらえないものですか? 法律的にはもらえると思いますが、退職金を受け取ることはお勧めしません。今回退職の際に(雇用形態切り替え時)、退職金の計算書を受け取り、会社に預けた形にしておくのが良いと思います。 退職金は文字通り「会社を退職する時に受け取るお金」です。パートとはいえ雇用契約を継続中に受け取ると、税金をがっぽり取られる恐れがあります。 退職金にかかる税金は一般社員なら限りなくゼロに近い、一方、退職金とみなされないと一般の給与に含められ、ボーナスと同等にみなされ課税されます。損ですよ。受け取るのは完全に退職時まで引き伸ばすのが良い。 少ない可能性ながら「正社員からパートに変わったので。正社員の退職との見解で税金を払わなくてもよい。」との説もありますが、この場合、「正社員→パートに切り替わり退職金受け取り→子供が手がかからなくなったので正社員復帰」となったとき、復帰後の正社員の時の退職金は100%一般給与と同じレベルで課税されます。(これは当社にも実例があります) 退職金の受け取りの可否もありますが、税金面を大事にしてください。課税の考え方は法律の定めもありますが、毎年のように通達が出て法律の解釈が付け加えられています。最新状況は実際に納税を担当している人事部が詳しいとおもいます。
〉正社員の分の退職金は切り替え時に受け取れるものでしょうか? 就業規則(退職金規程)によることです。 〉最低週20時間ほど働くパートか契約社員という勤務形態に変更になりそうです。 不利益取り扱いとして違法です(育休法10条・男女雇用機会均等法9条)。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html (厚労省のパンフレットより) 〉退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約 内容の変更の強要を行うこと。 * 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働 契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真 意に基づくものではないと認められる場合には、これに該当します。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf 〉就業規則(原本)は会社の金庫に保管されています。配布はされていないため、その後改定されているかは正直わかりませんし、簡単に見ることは出来ません。 就業規則は周知されなければなりません(労基法106条)。 周知されていない規則に効力はありません。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C1389.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html しかし、退職金については労基法に規定がないので、退職時に支払うことになっていてもおかしくはありません。 〉私の勤める会社では『短時間正社員制度』というのは現在導入していません。 1歳未満の子がいる労働者に対しては ・短時間勤務制度 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ・所定外労働をさせない制度 ・託児所の設置等 のどれかを実施しなければなりません。 1歳以上3歳未満の子については、育休あるいは前述の制度のどれかを設けなければなりません。 (育休法23条) また、来年施行予定の改正育休法では、短時間勤務制度が義務づけられます(選択肢の一つではなく、必ず実施しなければならない)。
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