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調剤薬局での介護保険居宅療養管理指導料について

調剤薬局での介護保険居宅療養管理指導料について介護保険を使われている方で、普段はご自宅にお届けしているのですが、今回は家族の方が薬局に薬を取りに見えました。 今回は調剤基本料で算定して、残薬があり、重複投薬・相互作用等防止加算も算定しています。 今月頭にもお薬を自宅にお届けしているので、介護保険居宅療養管理指導料と重複投薬・相互作用等防止加算(残薬あり)を算定しています。 こちらを同月内に算定することは可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 が算定可能です。 処方箋1回につき1回の算定なので同月内2回は算定できます。 居宅療養管理指導料と重複投薬相互作用防止加算は併算定できません。

    ありがとう:1

  • 介護保険居宅療養管理指導料と重複投薬・相互作用等防止加算の算定については、保険者や地域による違いや、具体的な状況によります。一般的には、同月内に複数回算定することは難しい場合が多いです。ただし、詳細なルールは保険者や地域の指針によりますので、具体的な回答を得るためには、直接保険者や関連の専門機関に問い合わせることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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