会社としてどうしたいのかわかりませんが、希望通り今月末か1月後でいいのではないでしょうか。
まず、就業規則に従い、1か月前の申出が必要であることを従業員に伝えることが重要です。しかし、従業員が退職を希望する理由により、対応は変わるかもしれません。例えば、健康上の理由や家庭の事情など、やむを得ない理由であれば、柔軟に対応することも考えられます。 また、有期雇用契約の場合、契約期間中の解雇は原則として認められていませんが、労働者の意思による退職は可能です。ただし、契約に違反する形での退職となるため、損害賠償請求の可能性もあります。 最終的には、法律家や労働問題に詳しい専門家と相談し、適切な対応を決定することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る