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内定辞退をしたく損害賠償される可能性があるかお聞きしたいです。 現在、6/3日入社希望で内定をいただいているのです…

内定辞退をしたく損害賠償される可能性があるかお聞きしたいです。 現在、6/3日入社希望で内定をいただいているのですが、2週間を切った段階で 内定辞退をしたいと思っております。フルリモートの企業なので、クラウドサインで内定承諾書などもろもろの書類はオンラインで送付済みで、PCなどの業務に必要な機器は既に自宅に届いていますが届いたままの状態で開封はしていない状態です。 また先程、人事の方に入社希望日を6/10日に変更していただくよう打診メールをお送りしました。 上記の入社日の変更が承諾された場合、5/27日までに内定辞退の連絡をすれば損害賠償などは請求されませんでしょうか。 損害賠償が請求されるのであれば、甘んじてその企業で働こうかと考えております。。。

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回答(3件)

  • 迷惑極まりないですね笑 でも結論から言うと、労基法16条で契約不履行による違約金や賠償金の支払いは禁止されています。 内定というのは、法律的には始期付解約権留保付労働契約と言います。 詳細は割愛しますが、すでに労働契約が発生しています。 ということは、あなたには退職する権利が発生していますし、労働基準法の適用を受けることになります。 その労基法第16条で、「契約の不履行(つまり入社しない)による違約金や損害に対する賠償金の規定を労使間で定めてはならない」としています。 ただし、企業によっては請求してくるケースもあります。 もちろん裁判すれば負けることはないですが、鬱陶しいでしょうね。 そこは覚悟しておかないと。

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  • よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。

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  • 法律上は可能ですが(憲法32条)、実際は会社がそんなことで訴えてくるわけがありません。 内定辞退程度だと、訴えの利益はほとんどないために弁護士費用で赤字になりますし、 また会社が労働者個人を訴えるのはスラップ訴訟となるため、会社の株価が下がる可能性もあるでしょうから なお、内定辞退は書面やメールですべきです

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