解決済み
フレックスタイム制度で有給を取った場合、有給は労働時間に入りますか?なぜこんなことを聞くかと言うと、例えば月に160時間働かないといけないとして、1ヶ月で有給を2日取ったとします。有給が労働時間に入らない場合、大体マイナス16時間ほどとなり、その16時間を取り戻す為に1日8時間以上働かないといけないことになると思うからです。 しかし、有給を160時間に含めて良いのならそのようなことは起きません。 果たしてどちらの認識が正しいのか教えていただきたいです。これは会社によって違うものですか?それとも法律で一貫して決められていますか?
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法律で決まっています。 労働したものとみなします。 p21 Q&A3参照してください。 https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000380237.pdf
有休休暇は労基法で定められています。字のごとく、お給料が支払われる休暇です、ですので有給休暇の16時間は労働時間に含まれます。あと、慶弔休暇も有給特別休暇になります。
「有給を160時間に含めて良い」で正しいです。
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