解決済み
労働基準法について詳しい方教えてください! 現在働いている会社の始業時刻は9時ですが、8時30分からのミーティングまでには集合しなければなりません。また30分からのミーティングは数分で終わり、その後45分からラジオ体操などを行っています。ミーティング終わりから体操までの何もしない10分ほどの時間も無駄だと感じています。 今は試用期間でパートとして働いていますが、8時30分までにタイムカードを切っていても9時〜のお給料しかもらっていません。 正社員の方も前残業などついていません。 この場合固定残業代が無い正社員なら30分早出残業代をもらうのが普通だと思いますし、パートなら8時30分からの給料で換算するべきだと思っています。 (営業の方は固定残業代込のお給料をもらっていますので少しなんとも言えませんが…。) 会社には「固定残業代をつけるもしくは、8時30分の集合はやめてほしい。」と伝えています。もし言い返されたり、却下された場合に備えて労働基準法のどの部分に違反しているか知りたいです。 少し長くなりましたが分かる方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
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労働時間の考え方 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。 そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。 ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。 なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。 ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間 イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」) ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間 『8時30分からのミーティングまでには集合しなければならない』との事ですので「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたもの」と評価することができると考えられますので30分につきましては給与が発生するのが妥当と判断出来ると思います。 従いまして、1日あたり0.5時間分の給料が未払いですので労働基準監督署が指導及び是正に入るには充分な根拠になると考えられます。 管轄の労働基準監督署へ相談に行かれる事をお勧め致します。
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