解決済み
大学4年生です。卒業後に2年間通信制大学に通う予定なのですが、雇用保険加入義務について教えていただきたいです。昼間学生であれば、Wワーク40時間、1つのバイトで30時間までなら雇用保険加入義務が発生しないとのことですが、卒業後の通信大学生となると、この適用が除外されるようで1つのバイトで20時間までが義務が発生しない労働時間になると思います。(まずこの認識が正しいか教えていただきたいです。) 年が変わり4年生の1~3月まで、大学卒業までの期間は、1つのバイト先で30時間まで働いても問題ないのでしょうか? それとも年が変わった時点で20時間までになるでしょうか?もちろん4月~は20時間までになると思いますが、教えていただけると助かります。
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あなたの質問が雇用保険のことであれば、認識が誤っていますね。 どうやら社会保険(厚生年金や健康保険)や税金の考え方と混同しているよです。 雇用保険は、学生(夜間学生を除く)には適用されません。労働時間に関わらず加入対象とはならないですね。 雇用保険は加入要件は20時間以上のみので、30時間の考え方が出るのはは社会保険です。 ちなみに、社会保険の加入要件は、正社員(フルタイム)の所定労働時間の3/4以上、2か月以上の継続雇用となっています。 この正社員の3/4の基準が、現在、週40時間制をとっている会社が多いので、30時間が目安となります。 次に1〜3月と4月以後のことですが、雇用保険は、雇用先事業所ごとの雇用期間で考えますので、年度とか学年などは全く関係ありません。 社会保険の被扶養者の認定は1〜12月の収入額によりますので、労働時間は関係ありません。 ちなみに、税金の計算期間は1〜12月なので、どこで仕事しても、年間額合算して計算されます。 したがって、あなたの雇用保険に対する心配は、全くないでしょう。 ただし、社会保険であれば、週30時間以上かつ2か月以上の雇用契約で勤務すれば、学年アルバイトであっても加入対象となる可能性がありますので注意してください。 最後に、AIの回答は全くあてになりませんね。あなた以上に誤っています(笑) 問い合わせ先は、雇用保険のことはハローワーク、社会保険のことは年金事務所です。
雇用保険の加入義務は、週の労働時間が20時間以上の場合に発生します。ただし、学生の場合は特例があり、週の労働時間が30時間未満であれば加入義務は発生しません。この特例は、通信制大学の学生には適用されません。 大学4年生の1~3月までの期間については、まだ学生であるため、週の労働時間が30時間未満であれば雇用保険の加入義務は発生しません。しかし、卒業後の通信制大学生となると、週の労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入義務が発生します。 年が変わった時点での労働時間については、学生であるかどうかが基準となります。したがって、卒業するまでは30時間未満であれば問題ないと考えられます。ただし、具体的な状況により異なる場合もあるため、労働局や労働基準監督署に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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