教えて!しごとの先生
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大学生でアルバイトをしています。親の扶養に入っているため103万円以内でバイトに入っています。ですが、バイト先の社員の方…

大学生でアルバイトをしています。親の扶養に入っているため103万円以内でバイトに入っています。ですが、バイト先の社員の方に130万円以内にすることもできると言われました。調べてみると税金がかかるとか、勤労なんとかがあるから税金がかからないなどありました。実際は、どちらなのでしょうか。詳しく知りたいです。親の税金がかかるのかなにも問題がないのか知りたいです。

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回答(6件)

  • 主の税負担は、130万でも¥0ですが、 親の税負担は、主が103万1円でも、3.15~28万くらい増える ことになります。 主が主を扶養親族にはできない103万1円の収入があった場合、 それを隠していれば、親は所得税法違反(脱税)となります。 ご注意を。

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  • こんにちは、マイナビバイト公式サポートです。 税金や扶養控除についての記事がありますので、 もしよろしければご確認ください。 恐らく社員さんがおっしゃっているのは 「勤労学生控除」のことで、 適用されれば年収130万円まで所得税はかかりません。 ですが、年収103万円を超えると親の扶養控除はなくなるので、 ご両親にご相談の上決めていただくのが良いかと思います。 少しでも参考になれば幸いです! ▼マイナビバイトTIMES 103万の壁とは?税金や扶養控除に関わる年収の壁を解説 https://baito.mynavi.jp/times/baito/others/20210928-8264/ よろしくお願いいたします。

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  • 103万円を1円でも超えたら親の税負担は増える。

  • 質問者さまの収入に対する税金は 勤労学生の控除をご利用になることで 年間お給料支給額が 130万円以下であれば 所得税は課税されません。 ですが 税法上の扶養に関係します。 質問者さまの年間お給料支給額が103万円を超えると 親御さんが質問者さま分の扶養控除をお受けになることができなくなり 親御さんの税金が上がります。 質問者さまは大学生ということですので 一般的に年齢は 19歳~23歳未満と考えます(年末時点での年齢です) その場合 税扶養から外れることで 親御さんは 所得税で 63万円 × 親御さんの所得税率 + 復興所得税の増税 翌年の住民税で 45万円 × 一律10%=45000円 住民税所得割額の増税となります。 親御さんの所得税率が高い場合 普段額も大きくなりますので ご注意ください。

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